1.建設残土処理事業
組合員及び員外の行う公共土木建築工事に伴う建設発生土の共同管理及び処理
2.リサイクル事業
組合員及び員外の行う公共土木建築工事及び関連事業から発生する産業廃棄物を中間処理する共同施設の設置及び運営管理
小浜市建設業協同組合
リサイクルプラント 福井県小浜市谷田部第2号6番地1
小浜市建設業協同組合
荒木残土処理場 福井県小浜市飯盛176号小坂山1番他
小浜市建設業協同組合
- 代表者名松山 重秋
- 住所〒917-0031 小浜市谷田部2-6-1
- 電話番号0770-52-4803
- FAX0770-52-4801
目的
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
事業詳細
1.建設残土処理事業
・土木建築工事に伴う建設発生土の共同管理及び処理
- 荒木残土処理場
- 福井県小浜市飯盛
- 太良庄残土処理場
- 福井県小浜市太良庄
2.リサイクル事業
・土木建築工事に及びその関連事業から発生する産業廃棄物を中間処理する共同施設の設置及び処理
- 組合リサイクルプラント
- 許可番号 01820043726
- 事業区分 中間処理(破砕)
- 受入品目 がれき類、金属くず
組合員
本施設で受け入れできる廃棄物は、組合員及び員外の行う公共土木建築工事及び関連事業から発生するものに限ります。
一般の企業、家庭等からのものは受け入れできません。
残土処理申込書
※ 残土処理価格は、事前に事務所(0770-52-4803)にご確認ください。
公共工事、民間工事に限らず、建設発生土を処理する場合は、書式に則って記載をしてください。
搬入車両1車毎に残土処理券が必要となりますので、搬入予定日の1週間前までに組合事務所に提出してください。
また、発行しました残土処理券は、必要事項を記載して搬入時に必ず持参してください。
残土証明書発行申請書
組合員及び員外の行う公共土木建築工事及び関連・民間事業から発生し搬入したものと証明する書類となります。
残土処理搬入終了後、速やかに記載し組合事務所に提出し申請をしてください。
確認完了後、証明書を発行します。
廃棄物処理法では、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、収集運搬は収集運搬業者と、処分は(中間)処理業者とそれぞれ法廷条件を満たす書面による契約を交わさなければなりません。
必要な法定記載事項を記載し、契約を交わしてください。
